前調査には、設計図書等により、現場調査、分析調査、分析機関における分析調査を行います。
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| 事前調査の実施は、当社の特定化学物質等作業責任者が行います。 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の4第2項の
試料中の石綿の含有の状況の分析方法は、以下に定める方法とする。
(この方法は平成18年10月1日以降に着手する石綿排出等作業に適用し、
それ以前の分析方法(旧分析方法)は廃止する。 |
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建築材料の石綿の含有の状況の分析は、次の手順に従って実施する。
分析対象の建築材料から適切な量の試料を採取し、当該建築材料の形状や共存物質の
状況に応じて、 研削、粉砕、加熱等の処理を行った後、分析用試料を調整する。
次に、分析用試料に石綿が含有しているか否かについて、位相差顕微鏡を使用して分散染色分析法
による定性分析及びエックス線回折分析法による定性分析を実施し、石綿の含有を確認する。
石綿の含有が確認された試料は、ぎ酸で処理して定量分析用の試料を調整し、基底標準吸収補正法によるエックス線回折分析法により定量分析を行い、石綿含有量を求め、石綿含有率を算出する。 |
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位相差顕微鏡を使用した分散染色分析法
エックス線回折分析法 |
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エックス線回折分析法
(基底標準吸収補正法)による定量分析 |
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現場から試料を採取する場合は、粉じんの飛散に留意し、鋭利なカッターなどを用いて行う。
吹付け材や保温材のような柔らかな材料の場合は1箇所あたり10cm3程度で3箇所から採取する。
成形された建材の場合は1箇所あたり100cm2 で3箇所から採取する。
採取した試料は、粉じんの飛散に留意して密封できる容器に入れて必要事項を記載し、
保管・搬送する。 |
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アスベストを含む建材を使用した建築物等の解体にあたっては、
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により
適切な飛散防止対策をとるべきことが規定されています。
これらの措置については、平成18年1月1日の大阪府生活環境の保全等に関する条例の、
改正施行から平成18年10月1日の大気汚染防止法の一部改正施行まで
順次、拡大・強化されていることから、現行の法・条例に基づく作業の届出及び規制内容について示します。
また、大気汚染防止法および大阪府生活環境の保全等に関する条例における石綿の定義が、
「石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるもの」となります。 |
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